浮気されて離婚をお考えの方へ!離婚協議の方法について紹介します!
日時:2021年4月25日 AM 06:00
パートナーに浮気をされ、離婚をお考えの方はいらっしゃいませんか。
こちらの記事では離婚協議の方法について分かりやすくご紹介します。
また、浮気に関わらず、離婚をお考えの方も参考になる内容ですので、ぜひご覧ください。
□離婚協議とは?分かりやすく説明します!
「そもそも離婚協議って何だろう」と頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。
協議離婚とは、夫婦の双方が離婚について合意の上で、離婚届を市町村役場へ提出し、離婚を成立させる方法です。
協議離婚の特徴は、審判離婚や裁判離婚のように裁判所に関与する法的な理由がいらないので、最短で離婚の手続きができることです。
加えて、協議離婚の場合は費用が一切かかりません。
実際に、日本で離婚する夫婦の90パーセント以上が協議離婚によって離婚するというデータもあります。
ただし、感情的に離婚の手続きを踏んでしまうと、その後問題が出る可能性もあります。
したがって、協議離婚をする際は、離婚届を役場へ提出する前に一度冷静になって、双方で子供の親権者選定や財産分与などの離婚条件を決めておきましょう。
□離婚協議書に書いておきたい内容をご紹介!
では、離婚協議書にはどのような内容を記載すれば良いのでしょうか。
以下では、ポイントを3つご紹介します。
1つ目は、双方が合意した離婚の条件内容と離婚届です。
これらには誰と誰が離婚をするのか、離婚届の提出日、夫婦のどちらがどこに離婚届を提出するのかを記載します。
面倒に感じるかもしれませんが、大切な手続きですので、きちんと記載しましょう。
2つ目は、親権をどちらが所有するかです。
親権者とは、子供が成年になるまで「監護」「財産管理」「教育」といった子供の責任を持つ人を指します。
住まう場所や資金面、子供の意思の問題などもあるので、よく話し合って決めるのが良いでしょう。
3つ目は、養育費の支払い方法などです。
親権がどちらかに渡った際に、親権を持たない者も養育費を支払うのかを記載しましょう。
また、支払う場合には分割と一括どちらを選択するのか、誰が、誰に対して、いつ、どのように成年になるまでの期間支払うのかなど、かなり細かく記載する必要があります。
記載漏れがないか入念に確認しましょう。
□まとめ
今回の記事では、離婚協議の方法についてご紹介しました。
離婚に法的な措置が介入すると、費用もかかるため、できれば離婚協議で手続きを進めることをおすすめします。
また浮気調査をご要望の場合は、当社にて無料相談ダイヤルや横浜にお客様専用カウンセリングルームもございますので、ぜひお気軽にご相談ください。