慰謝料請求はどのように行う?注意点やポイントを紹介します!
日時:2021年6月25日 AM 06:00
パートナーの不倫が原因で離婚を考えているという方は多いでしょう。
その中で、相手に慰謝料を請求しようとお考えの方がいらっしゃると思います。
しかし、慰謝料を請求する方法を詳しくは知らないですよね。
今回は、横浜で浮気の調査を行っている専門会社が、離婚で慰謝料請求する場合の注意点とポイントを説明します。
□不倫相手に慰謝料を請求できるかどうか
まず、不倫相手に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
結論から言うと、慰謝料を請求できる場合とできない場合があります。
まずは請求できるケースです。
当然、相手に過失があるケースや故意に不倫をした場合は請求できます。
不倫とは具体的には肉体関係を持つ、不貞行為を指します。
故意の不倫というのは、不倫相手があなたのパートナーが既婚者であると知りながら行為に及んだ場合のことを示します。
しかし、反対に不倫相手があなたの存在を知らずに行為に及んでしまったケースは故意の不倫ではありません。
このケースでは、浮気相手には慰謝料を請求できない場合があるので注意しましょう。
続いて請求が可能なケースです。
これは大きく2つのパターンに分けられます。
1つ目は時間が経過し過ぎた場合です。
実は、慰謝料の請求には時効があります。
具体的には、不倫の発覚から3年が経過すると請求が不可能になってしまいます。
発覚した時は、なるべく早く調停や裁判の準備をしましょう。
2つ目はパートナーから十分な慰謝料を得ているケースです。
不倫相手に請求する前に、離婚相手から精神的なダメージを補填できると考えられる十分な慰謝料を受け取っている場合は、それに加えての慰謝料を不倫相手に請求できません。
また、慰謝料を求める理由が不貞行為に加えて、配偶者からの暴力などであった場合も不倫相手への請求が可能なので覚えておいてください。
上記の内容を踏まえて、慰謝料の請求が可能である場合は不倫の証拠を集める必要があります。
証拠集めにお困りの方は、プロが張り込みなどの調査を行う探偵会社へ依頼することをおすすめします。
□不倫相手に慰謝料を請求する場合の注意点とは?
不倫相手に慰謝料を請求する際は、現状をあまり動かさないということが重要です。
例えば、証拠となるメールが不快で削除してしまった、配偶者を問い詰めてしまった、という状況は慰謝料を請求する上で、不利に働いてしまうことがあります。
□まとめ
今回は、横浜の探偵会社が不倫が原因の離婚で慰謝料の請求を検討中の方へ向けて、その注意点とポイントを説明しました。
実際に慰謝料を請求するという方は、準備を行う際に本稿を参考にしてみてください。
当社では、調査が完了した後のアフターサポートが充実しています。
不倫調査の依頼でお悩みの方は、ご連絡ください。