浮気が原因の離婚では財産分与はどうなる?

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浮気が原因の離婚では財産分与はどうなる?
日時:2021年3月17日 AM 06:00
横浜で配偶者が浮気をしており、離婚を考えている人はいませんか。
そのような方は、離婚をする前に財産分与について知っておく必要があります。
財産分与を把握しないで離婚の手続きを進めると損をすることがあるからです。
今回は、財産分与を解説します。

□財産分与とは

夫婦が離婚する際、結婚してから得た財産は2人で分けることが民法で定められています。
これを、財産分与といいます。

預貯金、家、車など結婚生活を通して築いた資産を思い出してみてください。
けっこうあるのではないでしょうか。
これらの全ての財産は夫の名義で、夫の方が稼ぎが良かったとしても請求する権利があります。

また夫より妻の方が経済力が弱く、離婚後生活に困窮する可能性が高いため、妻を扶養する意味もあるのです。
さらに、離婚の原因が浮気や不倫であれば、慰謝料を請求する分も含まれます。

□財産分与の種類を紹介!

財産分与には大きく分けて3つの種類があります。
その3つの種類をそれぞれ順番に解説します。

1つ目は、清算的財産分与です。
財産分与でメインとなるものです。
これはあくまで、結婚してからの財産は夫婦共通の財産で公平に分配しようとするものです。
公平分配が原則であり、不貞行為については考慮の対象となりません。

2つ目は、扶養的財産分与です。
離婚後配偶者が生活に苦労することが予想される場合に支払われます。
有責性は関係せず、不貞行為があったとしても支払わなければならない場合もあります。

3つ目は、慰謝料的財産分与です。
不貞行為があった場合、慰謝料が問題になることが多いです。
しかし、慰謝料と財産分与は別問題ですので、別々に扱うことが望ましいです。
ただ、慰謝料と財産分与はお金という大きな括りとして見たときに同じですので、慰謝料も財産分与としてまとめて考えることを慰謝料的財産分与と言います。

財産分与の種類を紹介しました。
しかし重要なのはそもそもお金があるかです。
清算できるお金が残っていなければ財産分与をしようがありません。
裁判に勝ってもほとんど意味をなさないと言えるでしょう。

お金の有無を見極めてからどこまで争うのか、どこまで話し合うのかを決めると無駄な労力や資金を使わなくて済むはずです。

□まとめ

今回は、財産分与について説明しました。
財産分与では、当事者では解決が難しいことや書類作成などの専門知識が必要なことも多いです。
弁護士や探偵など専門家に見てもらうことをおすすめします。

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