浮気は民法の定義でどのように定められているかご存じですか?

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浮気は民法の定義でどのように定められているかご存じですか?
日時:2021年3月13日 AM 06:00
横浜で相手が浮気しており、浮気を理由に離婚を考えている方はいませんか。
不貞行為は、民法で定義されているように正当な離婚理由になるのです。
今回は、慰謝料の請求方法について解説します。

□不法行為とは

不法行為は、民法第709条に故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、と規定されています。
不法行為が何を意味しているのか条文では理解しにくいところもあると思うので順番に解説していきます。

まず、故意または過失という文言についてです。
故意は、結果として他人に害を与えることがわかっていて行ったということです。
過失は、本来認識すべきであるのに、不注意であったという意味です。

侵害は、守られるべき権利に対して、不法な権利が加えられたということです。
適切な行為であれば侵害には当たりません。

これによって生じた損害とは、賠償請求するにあたります。
そして損害が発生しているとしても侵害と損害に因果関係がなければ不法行為は成立しません。

□慰謝料を請求する方法

慰謝料を請求する方法は大きく分けて3つあります。

1つ目は、話し合う方法です。

慰謝料を請求するにあたって、慰謝料を請求する意思があることや希望する金額を相手に伝える必要があります。
伝える方法としては、直接話し合っても良いですし、感情的になりやすい方は文書で伝えても良いでしょう。
メールであれば、記録として残るので後で客観的事実を示せます。
話し合いであれば、後でもめる可能性もあるので、議事録を作成しておきましょう。

2つ目は、民事訴訟で請求する方法です。
相手が話し合いに応じない場合や慰謝料の支払いを拒否された場合は、民事訴訟を請求できます。
民事訴訟は地方裁判所での裁判から始まり、判決が出るまで1年から2年かかることも多く、長期化すればそれだけ費用もかかります。
弁護士に依頼すればさらに費用がかかるので、話し合いで解決しない時の最後の手段として考えておくと良いでしょう。

3つ目は、離婚調停として協議する方法です。
話し合いで解決しない場合、民事訴訟の他に、離婚調停という選択肢があります。
そして、離婚調停で解決しなければ、裁判で決着を付けます。

裁判では不貞行為があったかがポイントです。
不貞行為の証拠は他と比べ重要度が高いので、確固たる証拠を準備しましょう。

□まとめ

今回は、不法行為と慰謝料を請求する方法を解説しました。
慰謝料の請求には3つの方法があります。
話し合いで解決するのがベストですが、なかなかまとまらないこともあるでしょう。
裁判で解決する際は、有利に進めるために十分な証拠を集めておくことをおすすめします。

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