横浜にお住まいの方へ!浮気の慰謝料の時効をご存知ですか?
日時:2021年1月 2日 AM 06:00
横浜で浮気された方で、慰謝料を請求したいと考えている方はいらっしゃいませんか。
実は、浮気の慰謝料請求には時効があります。
そこで今回は、慰謝料請求の時効や時効を止める方法について解説します。
□慰謝料請求の時効とは?
慰謝料を請求する期間は、これからご紹介する2つの期間のうちで、短い方で完成すると法律で定められています。
1つ目は、配偶者の不貞行為や浮気相手を知ってから3年です。
不倫相手を知るとは、顔だけではなく、名前や住所など相手を特例できる情報も知っていることです。
つまり、不倫相手が誰か分からない場合、時効にカウントされません。
この場合は、次に紹介する2つ目の時効が適用されます。
しかし、不貞行為があったと知りながら、相手を特定しようとしなかった場合、裁判では時効が完成していると判断される場合があるので注意しましょう。
2つ目は、実際に不貞行為が始まった時点から20年間です。
パートナーと不倫相手の不貞行為があった日からカウントされます。
ただし、請求する内容によって時効のカウントが違うため、気をつけましょう。
具体的には3つのパターンがあります。
1つ目は不貞行為それ自体によって受けた精神的な苦痛に対しての慰謝料です。
この場合、不貞行為を知った時点から時効が進行します。
2つ目は、不貞行為が原因で婚姻関係が破綻し、それによって受けた精神的な苦痛に対しての慰謝料です。
この場合は婚姻関係が壊れた時点からカウントされますよね。
3つ目は、不貞行為が原因で実際に夫婦が離婚し、それによって受けた精神的な苦痛に対しての慰謝料です。
この場合は、実際に離婚した時点から時効が進行します。
ただし、離婚に関しての慰謝料は不倫相手に請求できないでしょう。
実際に2019年に最高裁は、離婚は夫婦間での決定事項であり、不倫相手に責任を負わせることは特段の事情がない限りできないという判決がでました。
また、これらのうち2パターンの時効が完成していても、最後の1つでも時効が完成していなければ慰謝料請求できるかもしれません。
□時効を止める方法とは?
もし時効直前でも、間に合わないからと諦める必要はありません。
時効を中断すれば、リセットされ、そこから時効が進行されます。
ただし、内容証明郵送の送付をして、催告しても一時的に6か月延長されるだけです。
きちんと時効を中断したいのなら、訴訟した上で、裁判をする必要があります。
時効を中断する制度はあくまで、不貞行為があったことを知らなかった被害者に対しての制度である点には注意しましょう。
そのため、不倫や浮気に気づいたのであれば、早めに行動することが大切です。
□まとめ
慰謝料請求の時効と中断する方法について説明しました。
確実に慰謝料請求したいのなら、すぐに相談することが成功のカギです。
当社は、無料相談を24時間体制で受け付けております。
横浜で、浮気の慰謝料請求をお考えの方は是非当社までご相談下さい。