横浜で浮気された際に離婚を見据えて慰謝料請求できる場合とは?
日時:2020年12月17日 AM 06:00
横浜市にお住まいの方で、最近の旦那の様子に不安を感じている方は、探偵に調査を依頼してみませんか。
不倫や浮気が判明すれば、離婚を見据えて慰謝料を請求できる場合があります。
そこで、今回は浮気や不倫相手に慰謝料を請求できる場合とそうでない場合について解説します。
□慰謝料を請求できる場合
浮気や不倫相手に慰謝料を請求するためには、2つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、浮気相手に故意や過失があることです。
相手が既婚者と知っていながらも関係を持った場合や、気づける状況にありながら婚姻関係が破綻していると信じて、肉体関係を持った場合は対象になります。
しかし、肉体関係があったとしても、出会い系サイトで知り合い、相手が既婚者と気づく余地がなかった場合は、これに該当しないので注意しましょう。
2つ目は、ご自身が不貞行為により、権利の侵害を受けた場合です。
不貞行為とは、浮気や不倫を指しますが、これによって夫婦関係が悪化し、離婚した場合や、婚姻関係が破綻しそうになった場合が該当します。
しかし、不貞行為以前に、夫婦関係が良好ではなく、別居していた場合は該当しない可能性が高いので注意しましょう。
□慰謝料を請求できない場合
慰謝料を請求したいけれど、残念ながらできない場合もあるので、ここでは2つのケースをご紹介します。
1つ目は、すでに配偶者から、精神的な損害を賄うための慰謝料を受け取っている場合です。
さらに浮気相手からも慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
ただし、慰謝料の内容に暴力が含まれる場合は請求できるかもしれませn。
2つ目は、時効が過ぎた場合です。
慰謝料を請求できるのには期限があり、不貞行為の事実や相手を知ってから3年です。
相手を知るとは、顔のみならず、名前や住所など浮気や不倫相手を特定できる情報を指していることに注意しましょう。
また、もし請求が時効直前になった場合、時効を止める方法も存在します。
具体的には、裁判を起こす方法と、内容証明郵送を送付する方法があります。
しかし、どちらにせよ時効の完成間際での慰謝料請求は、法律的、専門的知識が必要ですので、早めに相談しましょう。
確実に慰謝料を請求したい方は、気づいた時点ですぐに相談することをお勧めします。
□まとめ
浮気や不倫相手に慰謝料を請求する方法について解説しました。
慰謝料が請求できるかもと思った方は、すぐに行動しましょう。
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相談は24時間、無料で承りますので是非当社にご相談下さい。