横浜で浮気が原因で離婚した場合は年金が半分貰えるの?

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横浜で浮気が原因で離婚した場合は年金が半分貰えるの?
日時:2020年10月21日 AM 06:00
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年配の方にとって、年金は暮らしていくための重要なお金ですよね。
熟年離婚をする際には、年金はどのような配分になるのでしょうか。
今回は、横浜の探偵が、浮気が原因で離婚した場合の年金に関する問題をご紹介します。


□年金分割制度とは

退職後の大切な年金ですが、離婚して働いていたパートナーの方にばかり年金が支払われると、生活できませんよね。
年金分割制度とは、夫婦が支払った年金を指定された割合で分割する制度です。
以前は、専業主婦が受け取れる割合が低かったのですが、現在は最大で50パーセントまで受け取れます。
共働きの場合は、2人の年金額を合わせてから、計算されます。


ただし、分割できるのは厚生年金や共済年金だけで、国民年金は分割できないことに注意しましょう。
自営業や会社経営をしている方は、制度が利用できないので、離婚の際にしっかり年金のことを話し合う必要があるでしょう。


□分割の種類と方法とは

分割方法は2種類あります。
1つ目は合意分割で、夫婦間で割合に関する話し合いが必要です。
2つ目は3号分割で話し合いは不要です。
この2種類を比べていきましょう。


合意分割は、分割割合は5割が上限と決められており、具体的な割合は夫婦間の合意により決定しますが、合意ができない場合には、裁判で割合を決定してもらいます。
分割してもらう対象者は、民間の会社員や公務員の被扶養配偶者である必要はなく、第1号や第2号被保険者でも適用可能でしょう。


3号分割は、名前の通り婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間がある人だけが対象です。
ただし、こちらは合意の必要がなく、最初から割合は半分と定められています。


分割方法も合意分割か3号分割かで異なります。
簡単なのは3号分割で、日本年金機構に必要な物を持参し、請求書を提出するだけなのでありがたいですよね。


合意分割では、夫婦間で合意が成立した場合には、合意内容を証明する必要があります。
書類を年金事務所に提出したり、私署証書を添付したりしましょう。
夫婦で合意が成立しなければ、裁判所で調停を行い、割合を決めます。
離婚後も調停を申し立てられるので、諦めずに裁判所で決めてもらいましょう。


□まとめ

今回は浮気が発覚し、離婚に至った際に年金がどのように分割されるかをご紹介しました。
年金分割制度について知らなかった方もいるかもしれません。
しかし、離婚後の生活を大きく変える制度なので、パートナーが怪しいと思っている方は、頭にいれておきましょう。
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