横浜で浮気を疑っている方へ!浮気相手に慰謝料を請求できる条件をご紹介します!
日時:2020年7月29日 AM 06:00
横浜在住の方で「最近、配偶者の行動が怪しい」「浮気を疑ってしまう」と悩んでいる方はいませんか。
実は、浮気を確認した後に、浮気相手に対して慰謝料を請求できる場合が存在します。
そこで今回は、浮気相手に慰謝料を請求できる条件をいくつか紹介します。
□浮気相手に慰謝料請求できる条件とは
配偶者が浮気をした際は、いつでも慰謝料を請求できるわけではありません。
慰謝料を請求するには、法律的な意味で不法行為と見なされることが条件です。
不法行為と見なされるために、主に3つの条件を全て満たす必要があります。
*婚姻関係でありながら、肉体関係があった
婚姻関係にあるときに浮気相手との肉体関係がなければ、慰謝料請求はできません。
例外的に、肉体関係がなくとも慰謝料請求を認められたことはありますが、ごく一部の例外に過ぎないため、肉体関係の有無は必要となるでしょう。
*浮気相手に故意または過失がある
浮気相手が自分のパートナーの婚姻関係を知っているにも関わらず、肉体関係を持つ場合は故意に当たります。
また、婚姻関係の状態だと知らなかった場合においても、知らないことに落ち度があった場合は過失に当たります。
すなわち、浮気相手がパートナーの婚姻関係を知らない、または知りうる状況にいない場合において慰謝料請求はできません。
*肉体関係で権利の侵害があった
権利の侵害とは、浮気相手と肉体関係を持ったことによって、円満だった夫婦仲が悪くなった場合のことです。
しかし自分のパートナーが浮気相手と肉体関係を持つ以前に、家庭内別居をしていた、別居中だったといったように夫婦関係が既に壊れていた場合は条件に当てはまりません。
この夫婦関係が悪い状況において、権利の侵害を主張して慰謝料請求することは難しいでしょう。
□浮気相手に慰謝料を請求できないケースとは
上記で挙げた3つの条件に当てはまらない場合に加えて、2つの慰謝料請求できないケースが存在します。
まず、精神的損害を補うために慰謝料請求する場合です。
つまり配偶者から慰謝料をもらっていて、浮気相手にも慰謝料を要求する場合、慰謝料をもらうことは難しいでしょう。
次は、時効を過ぎた場合です。
浮気相手との肉体関係を知ってから、もしくは浮気相手の存在を知ってから3年が時効にあたります。
この期間を過ぎた後に行う慰謝料請求は難しいでしょう。
□まとめ
今回は、浮気相手に慰謝料請求できる条件について紹介しました。
浮気していることを確認しただけでは、慰謝料請求できるわけではないと分かりましたね。
パートナーの行動が怪しいと思ったら、慰謝料請求できる条件を確認して解決に向かいましょう。