浮気が原因の慰謝料の相場って?横浜の探偵が解説します!
日時:2020年7月25日 AM 06:00
横浜在住の方で「配偶者が浮気したけれど、慰謝料はどのくらい要求できるのか」と疑問に思っている方はいませんか。
慰謝料の金額は様々な状況によって変動します。
そこで今回は、どういった状況ならどのくらい慰謝料を要求できるかを紹介します。
□浮気の慰謝料の相場について
浮気の慰謝料の相場を説明する前に、浮気を含む不貞行為の定義を説明します。
不貞行為は、婚約関係にある夫婦一方が、配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶことです。
そして要求できる金額は、浮気によって夫婦関係が破綻したか否かで大きく変わります。
そのため、離婚または別居をするかしないかによって、金額は大きく変動するでしょう。
大体、離婚または別居する場合は200~300万円程度、離婚または別居しない場合は50~100万円程度要求できると言われています。
離婚または別居する場合は夫婦関係の破綻の証拠となるため、しない場合に比べて要求できる金額は高くなります。
また慰謝料問題の際、求償権と呼ばれる権利を利用すると金額は変わってきます。
求償権は不倫相手が利用できる権利で、慰謝料の半分を浮気した配偶者に要求できます。
例えば、浮気された配偶者が、浮気相手に100万円要求しました。
その際に浮気相手は浮気をした配偶者に対して、半額50万円を請求できます。
離婚しない場合、浮気した配偶者が半分負担するため、家庭には配偶者が要求した金額の半分しか残りません。
したがって、離婚するかしないかで金額が大きく変動するのです。
□慰謝料が減額される別の状況とは
上記に示した離婚・別居している以外にも、様々な事情や状況で金額は変わるため、いくつか紹介します。
まず浮気相手と浮気した配偶者との年齢差です。
年齢差が大きければ大きいほど、浮気の主導性や思慮分別の差の影響が大きいため、慰謝料は増えます。
また婚姻期間も金額を変動させる要素の1つとなるでしょう。
浮気された側の離婚後の生活や心情を考慮して、婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料は膨らんでいきます。
他にも、夫婦間で子供がいるのか、浮気を認めているか、浮気の期間や内容、配偶者がいることを浮気相手は知っているかなど様々な要因が組み合わさって慰謝料は決められます。
□まとめ
今回は浮気をされた際の要求できる慰謝料の金額、またその金額を決める要素をいくつか紹介しました。
慰謝料が一定ではないことが分かったと思います。
浮気相手や自分の家庭がどういった状況にあるのかを認識してから慰謝料を請求し、解決に向かうようにしていきましょう。