浮気の有力な証拠になるもの、ならないもの|横浜の探偵社が解説!
日時:2019年5月18日 AM 06:00
「旦那が浮気しているみたい」
「もしかしたら私たち離婚するかも」
このように考えている奥様はいませんか。
仮に離婚するとなった場合、夫婦は慰謝料の支払いについて話を進めていきます。
しかし、浮気は明らかなのに証拠を押さえきれなかったことで、慰謝料を支払ってもらえないケースがあります。
そのため、浮気の証拠は必ず押さえておくことが必須です。
しかし、一体どういったものが浮気の証拠になるのでしょうか。
この記事では、浮気の有力な証拠となり得るもの、なり得ないものを紹介します。
□有力な証拠となり得るもの
有力な証拠となり得るのは、複数回の肉体関係があったと証明できるものです。
したがって、以下のようなものが証拠になります。
*複数回、ラブホテルへ出入りしている写真
一度、ラブホテルへ出入りしたというだけでは、慰謝料の請求が認められない場合があります。
なぜなら、1度肉体関係を持っただけでは、不貞行為をしていたと見なされないからです。
最低でも、3回以上ラブホテルへ出入りしていることを証明できるように、写真を撮っておきます。
*複数回、浮気相手宅へ出入りしている写真
こちらも複数回出入りしていたということを証明する必要があります。
自宅だと、肉体関係を目的に行く場所とは限りません。
そのため、先程より多くなり、5回以上出入りしていることを証明できるように、写真を撮っておきます。
□有力な証拠となり得ないもの
いくら浮気と考えられるものでも、肉体関係を証明できなければ、それは証拠にはなりません。
以下に、よく証拠として見なされやすいが、法的には効力を持たないものを紹介します。
*メールやラインでのラブラブなやり取り
例え、「好きだよ」「愛してるよ」といったやり取りを交わしていても、それは効力を持った証拠にはなりません。
なぜなら、それらから肉体関係があったと判断することはできないからです。
*ラブラブなツーショットの写真
デートスポットで仲良く浮気相手と写っている写真では証拠にはなりません。
また、キスをしている写真でも、キスだけでは肉体関係があることを証明できないので、効力を持った証拠になり得ません。
□まとめ
今回の記事では浮気の有力な証拠となり得るもの、なり得ないものについて解説しましたが、参考になりましたでしょうか。
いくら浮気と分かるようなものでも、肉体関係を証明できなければ、有力な証拠となり得ないのですね。
また、当社は横浜で浮気調査や行動調査の依頼を受け付けている探偵社です。
もし横浜にお住まいでパートナーとの関係で何かお悩みがあり、浮気しているか調査して欲しい方がいらっしゃったら、お気軽に当社へご相談ください。