離婚の種類について知っていますか?横浜の探偵社が徹底解説!

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離婚の種類について知っていますか?横浜の探偵社が徹底解説!
日時:2019年5月22日 AM 06:00
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「最近、夫の帰りが遅いことが多い」
「以前より、なんだか夫がそっけない態度をとるようになった」
このように浮気を疑っている奥様はいませんか。
もし、本当に浮気していたら、離婚という道に進む方は多いでしょう。
しかし、その離婚には様々な種類があるということをご存じですか。
この記事では離婚の種類、それぞれの違いを説明します。
大きく分けて、離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。
それでは、順番に紹介していきます。



□協議離婚

夫婦間で話し合い、お互いが合意することで離婚が成立するものです。
世に起きる離婚の中で、このタイプの離婚が一番多いです。
離婚の原因や特別な手続き・費用を必要としないので、役場に離婚届が受理された時点で離婚が成立してしまいます。
そのため、何も決めないまま、一時の感情で離婚届を提出してしまい、後から金銭面の条件で後悔するケースが起きやすいです。
したがって、財産分与や慰謝料、養育費などについてはしっかり話し合い、お互いがそれらの条件に納得した上で、離婚届を提出するようにしましょう。
このとき、離婚するにあたり夫婦で取り決めた事柄を記載した書面を離婚協議書と言いますが、万が一慰謝料や養育費などが支払われない場合に備えて、証明力を有する公正証書で離婚協議書を作成すると良いです。



□調停離婚

夫婦間の話し合いでお互いが離婚について合意できない際に、調停により離婚をめざすものです。
調停委員と呼ばれる第三者が夫婦の間に立ち、離婚する際の条件について双方の意見を調整していきます。
このとき、話がまとまれば、家庭裁判所が調停調書を作成して、離婚は成立します。
第三者が入ることにより、お互い感情的にならず冷静に話し合いをしやすいことが協議離婚にはないメリットです。



□審判離婚

調停離婚が成立しない際に、家庭裁判所が審判を下すことで成立する離婚です。
主に、お互いの合意があるにも関わらず、夫婦のどちらかが入院しているといった理由で調停に出席できない場合にこれがなされます
ちなみに、審判離婚は全国で年間100件ほどしかなく、他の離婚と比べてかなり珍しい離婚です。



□裁判離婚

調停でお互いの離婚の合意が得られなかった際に、裁判で争って成立させる離婚のことです。
不貞行為やDVといった離婚原因があり、離婚が妥当とされた場合に、裁判所が離婚を認める判決を下すことで離婚が成立します。
協議離婚などと違い、離婚の話が裁判にまで及ぶため、裁判費用として多額のお金が必要になることがネックです。



□まとめ

今回の記事では離婚の種類、それぞれの違いを説明しました。
離婚の段階としては、お互いの離婚の合意が得られるまで、協議離婚→調停離婚→審判離婚→裁判離婚という流れで進んでいくということです。
また、当社は横浜で浮気調査や行動調査の依頼を受け付けている探偵社です。
もし横浜にお住まいの方で、パートナーとの関係で何かお悩みがある方がいらっしゃったら、お気軽に当社へご相談ください。
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