横浜の探偵社が伝授!離婚の際の行政書士の依頼費用とは?

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横浜の探偵社が伝授!離婚の際の行政書士の依頼費用とは?
日時:2019年3月 1日 AM 06:00
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皆さんは離婚協議書の作成にかかる費用についてご存知ですか?
離婚協議書は独力で作成する人もいますが、書類作成のプロである行政書士に頼むことでよりスムーズに、より円満に進めることができます。
行政書士に依頼することによってもちろん、費用も必要になってきますので、迷う方も多いかもしれません。
そこで今回は、離婚協議書の作成費用や行政書士への依頼費用についてご紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
 
□離婚協議書の作成費用について

これは行政書士に依頼するかしないかによって大きく変わってきます。
 
*独力で作成する場合
行政書士に依頼せずに独力で離婚協議書を作成する場合、作成費用は0です。
パソコンでテンプレートをダウンロードして作成するか、手書きで作成することもできます。
同じものを2部作成して、それぞれに署名と押印をして完了です。
しかし、離婚協議書は効力が高い「公正証書」にしておいた方が良いです。
公正証書にする場合は、公正役場手数料として5000円~の費用が必要になってきます。
 
*行政書士へ依頼した場合
離婚協議書の作成を行政書士へ依頼した場合にかかる費用は、大体5万円ほどで、それに加えて先ほど説明した公正役場手数料もかかってきます。
行政書士の離婚協議書作成費用に関しては、事務所などによって異なってくるので一概には言えないので、もっと高くなることもあります。
 
□行政書士に依頼するメリット

*スムーズかつ円満に解決できる
特に離婚専門の行政書士の場合、双方の意見をしっかりと聞いてできるだけ争いを大きくせずに、穏やかに解決してくれることが多いです。
また、自分たちだけで作成する場合は手間と時間もかかってしまいますが、行政書士に頼むことでその労力を無くすことができます。
 
*しっかりとした書類を作成してくれる
行政書士は書類作成のプロなので、確実に養育費や慰謝料を受け取れるような文章を作成してくれます。
また、独力で作成していた場合には見落としてしまうような細かい点もしっかりとフォローして書類に書いてくれるので、後々揉めることも少なくなります。
 
□まとめ

今回は離婚協議書の作成費用や行政書士への依頼費用についてご紹介してきました。
独力で作成する場合は大体5000円程で、行政書士に依頼する場合は5万円程の費用が掛かってくるということでしたね。
離婚協議書は自分で作成することもできますが、やはり行政書士に頼んだ方がメリットが多いため、おすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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