相手が浮気!不貞行為なしの場合は慰謝料取れる?離婚はできるの?
日時:2018年12月20日 AM 06:00
パートナーが不倫したはずなのに、不貞行為がないと判断された場合はどうなるのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。
この記事では、不貞行為がない場合に、離婚ができるのか、慰謝料はもらえるのかについて解説します。
□「不貞行為なし」はいくつかの種類がある
不貞行為がないと一口に言っても、実際にパートナーと浮気相手の肉体関係が全くないというわけではないかもしれません。
そのため、不貞行為がない場合でも、いくつかの種類があります。
*不貞行為はあったが、それを示す証拠が不十分である
*肉体関係はあったが、夫と妻の関係が冷めていて、不貞行為とみなされない
このような場合は、残念ながら「不貞行為なし」と判断されます。
□不貞行為なしの場合の慰謝料は?
不貞行為がなかった場合の慰謝料はどうなるのでしょうか。
結論から言ってしまうと、もらえても少額になります。
実際に不貞行為が立証された時に比べて、10分の1ほどになることが多いです。
不貞行為がある場合は、数100万円もの慰謝料を請求できますが、ない場合は数10万円くらいしか請求できないということになります。
□不貞行為なしの場合の離婚は?
不貞行為がない場合、離婚するのも難しいことが多いです。
日本の法律を考えた時に、夫婦の片方が離婚を拒否している場合に離婚するためには、拒否する側の落ち度が必要です。
不貞行為はその落ち度になるのですが、それが証明されない場合は落ち度とされない場合がほとんどです。
離婚したい場合は、
*日常的に暴力を配偶者がしていた
*十分なお金を配偶者が渡さずに、給料の大半をギャンブルや酒につぎ込んでいた
などのことがないと成立は難しいかもしれません。
□証拠をしっかりと抑えるのが大切
このように、不貞行為を証明できなくなると一気に自分が不利になってしまいます。
それだけでなく、パートナー側から名誉毀損で訴えられて負ける可能性さえあります。
まずは、不貞行為の証拠をしっかり抑えてから訴えるのが最善手と言えるのではないでしょうか。
□まとめ
不貞行為を抑えられないと慰謝料はかなり低くなり、離婚すらできないかもしれないことがわかりましたね。
また、実際に肉体関係がある場合でも、十分な証拠がなかったり、パートナーとの関係性が冷めていたりすると、不貞行為とみなされないことについてもお話しました。
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