浮気されて離婚をお考えの方へ!手続きについて紹介します!
日時:2021年4月13日 AM 06:00
「パートナーに浮気をされ、離婚を考えている」「でも離婚の手続きの仕方がよくわからない」
このような悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか。
今回はこのような方に向けて、浮気されたパートナーとどうやって離婚するのか、流れを詳しく解説します。
ぜひお役立てください。
□浮気したパートナーと離婚するまでの流れとは?
まずは、はっきりと相手に離婚がしたいという気持ちを伝えることが大切です。
離婚を伝える前には準備をしっかりとしておくと良いでしょう。
具体的には、市区町村の離婚届や夫婦の財産額の把握、合法の範囲内でのパートナーの浮気の証拠集めなどです。
準備をせず、その時の感情だけで離婚に先走らないようにしましょう。
離婚の意思を伝えた後は、夫婦が互いに合意するための話し合いをしましょう。
離婚届を出すだけではなく、後で揉めないように今後について様々なことを決める必要があります。
例えば、子供の親権はどちら側にするのか、財産はどう分けるのか、そして慰謝料の額についてなどです。
2人だけで話がまとまらない場合は、第三者を加えて離婚調停を行います。
それでも揉める場合は離婚裁判を行います。
次に、夫婦で合意した内容を離婚協議書にまとめ、そして公証役場で公正証書にします。
この公正証書は作成する義務はありませんが、作っておくことでトラブルを予防できます。
そして、夫婦双方が同意した離婚届を役所に提出し、認められれば離婚が成立します。
パートナーが離婚届に同意せず、役所に離婚届を提出しない意思を伝えていた場合、最長6ヶ月は離婚届を提出しても役所は受理しませんので、気をつけましょう。
□具体的な公正証書の作成方法とは?
では、次に公正証書の作成方法を具体的に解説します。
公正証書には、次のような事項を記載する必要があります。
・離婚の旨
・親権者はどちらか
・養育費の額、支払終期や方法
・財産分与の方法慰謝料の額や支払い方法
・会って交流する方法
・年金の分割について
・転居や再婚の通知義務
・精算条項
・強制執行認諾文言
の10項目です。
そして、公正証書を作成する際に以下のような資料が必要です。
・夫婦互いの本人確認が取れる資料及び印鑑証明書
・互いの戸籍謄本
・登記事項証明書及び固定資産評価証明書
・年金を分割するための情報通知
・年金手帳の写し
の5つです。
□まとめ
今回は浮気したパートナーと離婚するための手続きの流れを解説してきました。
具体的に何をすれば良いのかわからなかったという方も、この記事をぜひ参考にしてください。
横浜で浮気調査をご希望の方はぜひ一度当社にご相談ください。