浮気が原因で離婚をする場合の財産分与について横浜の探偵が解説します!
日時:2020年7月13日 AM 06:00
横浜在住の方で「パートナーの浮気が原因で離婚しよう」と考えている方はいませんか。
離婚する際には、テレビでよく見かける財産分与の問題が浮上します。
そこで今回は、浮気が原因の離婚における財産分与の説明をします。
□財産分与について
まず浮気は離婚の理由としては認められ、浮気をした側は有責者配偶者と呼ばれます。
有責者配偶者から離婚を求めることは原則認められていません。
しかし有責者配偶者が財産分与を求めることは認められており、財産分与をする必要があります。
そのため相手に責任があることと、財産分与は別問題として捉えることが大切です。
財産分与には、離婚した後一般的に経済力が弱くなる傾向にある妻を扶養するための慰謝料的側面が含まれます。
そのため有責者配偶者が財産分与を求めない場合、折半の必要はありません。
ただし、財産分与する必要はあると考えておきましょう。
□財産分与の対象とは
それでは何が財産分与の対象として扱われるのか紹介します。
*結婚生活でつくった財産・負債である
ここで大切になってくるのは、結婚生活の中で夫婦がつくりあげた財産・負債であることです。
その名義が夫のものであるか、妻のものであるかは関係ありません。
分かりやすい例としては、預貯金や不動産、有価証券、年金、退職金、家財が挙げられます。
また、結婚生活の中でつくった負債も財産分与の対象です。
これも名義は関係ありません。
例としてはカードローンや住宅ローンが挙げられます。
*夫婦の共同生活でつくっていない財産・負債は対象外である
これは、結婚する以前からどちらかが所有していた財産が財産分与の対象外になるということです。
代表的なものは親から相続した財産です。
これは夫婦生活でつくったものではないため、対象にはなりません。
その他にもいくつか例があります。
服や雑貨といった個人的所有物も対象にはなりません。
また別居している際に夫婦どちらかがつくった財産も、夫婦が共同生活でつくっていないため財産分与の対象にはなりません。
財産だけではなく、夫または妻の個人的な事情で負うことになった借金も財産分与の対象からは外されます。
□まとめ
今回は財産分与に関する説明と、どういったものが財産分与の対象となるかを紹介しました。
現在夫婦で所有しているもの全てを分けるのではなく、夫婦でつくった資産や負債が対象となる点が重要です。
注意点に気をつけながら財産分与を行っていきましょう。