横浜の不倫調査専門探偵社が解説!浮気調査の費用を相手に請求できるの?

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横浜の不倫調査専門探偵社が解説!浮気調査の費用を相手に請求できるの?
日時:2020年1月21日 AM 06:00
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「パートナーの浮気調査をしたいけれど費用が心配」
「浮気しているのは相手なのにこちらが費用を負担するのはおかしい」
とお考えの方はいらっしゃいませんか。
探偵事務所に浮気調査を依頼した際、かなりの費用がかかる場合があります。
そこで今回は、浮気調査にかかった代金を相手に請求できる条件について解説します。


□浮気調査にかかった代金を相手に請求できる条件

浮気の証拠を得るために、探偵事務所に浮気調査を依頼しなければならなかった場合のみです。
例として、
・相手が浮気していたことを全く認めなかった
・相手が出張のため調査できなかった
・仕事や育児が忙しく調査のための時間がなかった
があげられます。

しかし、調査にかかった代金にもよりますが、浮気調査の代金を全額パートナーに負担させるのは裁判では認められないケースもあります。

*浮気調査にかかった代金全額をパートナーに負担させられる方法

・慰謝料の一部として払わせる

浮気による精神的なストレスが大きい場合は、慰謝料を相手に請求できます。
基本的に慰謝料の10~20%が浮気調査金の返済の相場です。
そのため、調査費用が慰謝料の2割以上高ければ全額を請求できません。

・示談交渉

相手と1対1で話し合うことで裁判することなしに問題を穏便に収める手段です。
調査対象者や浮気相手は裁判をしたくないため、浮気の証拠さえ見せれば示談が成立する場合が多いです。


□浮気調査の代金を相手に請求できないケース

*相手が浮気を認めた後、追加で不必要な調査を依頼した場合

余罪を追及するための調査のための代金は新しい証拠が見つかった場合に請求できます。
しかし新しく有益な証拠が見つけられなかった場合は、追加の調査分の費用が請求できません。

*夫婦の仲が既に壊れていた場合

別居状態など夫婦の仲が既に壊れている段階で、探偵事務所に浮気の調査依頼をしても費用を相手に請求できません。
夫婦の仲が壊れている場合、浮気行為そのものが認められません。


□弁護士にかかる費用も相手に請求できる

弁護士のための代金も浮気調査と同様に、一部しか相手に請求できません。
一般に損害賠償の内1割のみ相手に請求できます。


□まとめ

今回は、浮気調査の代金を相手に請求できる条件について解説しました。
基本的には浮気調査にかかった費用は一部しか相手に請求できないため、不必要な調査は依頼しないようにしましょう。
当社は横浜を拠点とする全国対応の浮気調査専門の探偵事務所です。
厳しい審査をくぐり抜けたベテラン探偵が、少ない調査回数で裁判に勝てる証拠をお持ちします。
無料相談も受け付けているため、浮気調査をご希望の方はぜひ当社までお問い合せください。
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