浮気が発覚し慰謝料を請求するには?請求する方法も紹介します!

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浮気が発覚し慰謝料を請求するには?請求する方法も紹介します!
日時:2021年10月 3日 AM 06:00
「慰謝料が発生する具体的なケースが知りたい。」
「慰謝料を請求する方法についても把握しておきたい。」
浮気調査を検討中で、このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、このようにお思いの方に向けて、慰謝料が発生するケースと、慰謝料を請求する方法を解説します。

□慰謝料が発生する具体的なケースとは

ここでは、慰謝料が発生する具体的なケースを3つ紹介します。

1つ目は、浮気相手と肉体的関係があるケースです。
パートナーと浮気相手に肉体関係がある場合、慰謝料が発生します。
しかし、肉体関係がなければ、慰謝料を請求するのは難しいと言えるでしょう。

さらに、2人で会っていた場合でも、以下のような場合にも請求することが難しい場合があります。

・キス
・ハグ
・手をつなぐ
・腕を組む
・ふたりで食事

2つ目は、浮気が原因で夫婦関係が悪化したケースです。
慰謝料は、浮気相手にも請求できる場合があり、それは浮気が原因で夫婦関係が悪くなった場合です。
浮気相手に慰謝料を請求できる理由としては、裁判所が不貞行為は結婚生活の平和を維持する権利または法的に保護するに値する利益を侵害するケースだとしているからです。
そのため、夫婦関係がすでに破綻している場合、浮気相手に慰謝料を請求できないことがあります。

一方で、夫婦関係が良好であるのにもかかわらず、浮気が原因で夫婦関係が悪化した場合は慰謝料を増やせることにもつながるでしょう。

3つ目は、最後の浮気から時効が成立していないケースです。
浮気にも時効があり、具体的には以下のような要素を満たしていないと慰謝料を請求できません。

・浮気が発覚して3年以内
・関係を持って20年以内

短ければ短いほど良いですが、これを過ぎ、時効が成立している場合、慰謝料は請求できないので注意しましょう。

また、浮気が離婚する原因になった場合、配偶者に対して不貞行為はもちろん離婚したことに対する損害も請求でき、それぞれの時効は以下のようになっています。

・不倫に対する慰謝料は、不貞行為と浮気相手を把握してから3年
・離婚に対する慰謝料は、浮気が原因で離婚してから3年

この期間内に請求しない場合、請求する権利を失ってしまうので注意しましょう。

□慰謝料を請求する方法とは

慰謝料を請求する方法は、主に3つあります。

1つ目は、個人で慰謝料を請求する方法です。
浮気をした方が過ちを認めており、互いに円満に話し合える関係であれば直接話し合いながら慰謝料を決められます。

2つ目は、調停で慰謝料を請求する方法です。
調停で請求する場合、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
調停では弁護士を用意せずに、個人で申し立てもできます。

3つ目は、裁判で慰謝料を請求する方法です。
示談や調停をしたがお互いが納得できない場合、裁判を起こして請求できます。
自身で裁判は起こせますが、裁判までして戦っている相手がいる際の手続きは、非常に大変です。
そのため、この方法を選択する場合には、弁護士を立てる場合が多いです。

□まとめ

今回は、慰謝料が発生する具体的なケースと、慰謝料を請求する方法について解説しました。
浮気調査を検討中の方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
また、横浜にて浮気調査を検討している方は、当社までぜひご依頼してみてくださいね。
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