別居中に浮気されても離婚できる?横浜の探偵が解説!
日時:2020年11月17日 AM 06:00
パートナーと別居中で、浮気されているかもしれないと感じている方はいませんか。
「別居中だから離婚できないかも」や「慰謝料を請求できないかも」と思っている方必見です。
別居中に浮気された場合に不貞行為として認められるのかどうかについてご紹介します。
□別居中でも不貞行為と認定してもらえるのか?
別居中ならば、浮気されても仕方がなく、離婚請求や慰謝料請求はできないのでしょうか。
相手が離婚にすぐ応じたり、慰謝料を払ってくれたりすれば問題ありません。
しかし、話し合いがこじれた場合にはどうなるのでしょうか。
まず、重要なのは別居に至った経緯と、別居の状態です。
婚姻関係が破綻している別居だと認められてしまった場合は、不貞行為と評価されない可能性があります。
一方で、婚姻生活を継続することが前提で、話し合いのために別居していたり、単に単身赴任のために別居したりしている場合には、認定される可能性が高いでしょう。
離婚を前提に別居していた場合は、浮気の証拠があっても、慰謝料や離婚原因に直接つながらない可能性があります。
ただし、別居前の不貞行為の証拠に関しては、その後の離婚の話し合いを有利に進めるのに役立ちます。
そのため別居後の不貞だからと言って、諦めるのではなく、別居前の証拠を探しましょう。
離婚が視野にない状態で別居中に浮気された場合は、不貞行為の証拠を確保することが重要です。
もしご自分で確実な証拠があるなら、しっかり保存しておきましょう。
また、疑いの段階であれば調査のプロである探偵に頼むことをおすすめします。
証拠があれば、今後の離婚調停や慰謝料の請求の際に話が有利に進められるため、証拠を確保しておくことは非常に重要です。。
□慰謝料請求が認められるケースとは?
別居の状況は夫婦それぞれです。
そのため、ここでは具体的な状況をいくつか紹介し、慰謝料の請求が認められるかどうかをご紹介します。
例えば、単身赴任以外にも、婚姻関係をこれから続けていくための冷却期間として別居している場合は、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
話し合いの末の冷却期間であることの証明となるお互いの署名と押印のある合意書があれば、有力な証拠として役立ちます。
また、離婚を前提した別居でも、食事や買い物などといった家族としての交流がある場合は慰謝料請求が認められやすいでしょう。
□まとめ
今回は別居中に浮気された場合に、離婚して慰謝料を請求できるかということについてご紹介しました。
別居中に不貞行為として認められるかどうかは、婚姻関係が破綻しているかを基準にすれば、判断しやすいでしょう。
ぜひお役立てください。