夫が浮気して離婚!子供の戸籍はどうすればいいの?
日時:2018年11月26日 AM 06:00
浮気で離婚する時、重要な手続きの一つに「子供の戸籍をどうするか」がありますよね。
本記事では、実際に子供の戸籍を変更する場合に、どのような手続きをすれば良いのかをお伝えします!
□離婚と子供の戸籍
離婚すれば夫婦の片方が戸籍から除籍され、除籍された方が旧姓に戻ります。
その後、除籍された方は「新しい籍を作る」か、「親の籍に入る」かを決めることになります。
また夫婦が離婚しても手続きをしなければ、子供の戸籍は変更されません。
例えば、結婚している時に子供が生まれて、その子供の戸籍を父親の戸籍に入れていれば、離婚した後も子供の戸籍は父親の戸籍に入っています。
これはたとえ、母親が親権者になった場合でも同じです。
離婚して親権が母親にあっても、子供の戸籍は父親と同じなのです。
この理由は法律において、親権と戸籍は関係のないものとみなされているからです。
□子供の戸籍変更に必要な手続き
*変更された戸籍謄本を手に入れる
子供の氏の変更を申し立てるには、子供の戸籍謄本(両親の離婚が記載されてある)とあなたの戸籍謄本(離婚した後)の二つが必要になります。
また、離婚に伴って戸籍謄本に離婚届の内容が記載されますが、反映には一週間程度時間を要することもあるので気をつけましょう。
*子供の氏の変更
子供の氏をあなたの氏と同じにするためには、家庭裁判所で変更を申し立てる必要があります。
その際には、子の住所地にある家庭裁判所に変更を申し立てましょう。
複数の子供がいる場合でも、1人の子供の住所地にある家庭裁判所で、全員の変更を申し立てられます。
*入籍届の提出
子供の氏を変更した後は入籍届を提出する必要があります。
子供の氏の変更許可書と一緒に入籍届を提出すると、子供の籍が父親の戸籍から母親の戸籍に移動します。
また、本籍地以外の場所で入籍届を提出する場合には、戸籍謄本の添付も必要になります。
入籍させる子供の本籍地で提出する場合はあなたの戸籍謄本を添付し、あなたの本籍地で提出する場合は子供の戸籍謄本を添付しましょう。
ここで気をつけておきたいことは、子供の氏の変更は子供が複数いても一回の申し立てで可能であったのに対し、入籍届は子供の数だけ必要になります。
子供の戸籍の変更は、複数の手続きが必要になるので、しっかりと覚えておきましょう。
おさらいすると
・離婚後の戸籍謄本を手に入れる
・子供の氏の変更
・入籍届の提出
以上の三つになります。
子供の将来に関わることにもなりますので、忘れずに手続きを行いましょう!