浮気で離婚!不動産の財産分与の仕方で大変な目にあわないためには!
日時:2018年11月10日 AM 06:00
夫の浮気が原因で離婚する場合でも、しっかりと財産分与について確認しておきましょう!
「離婚してから気がついたけど、私の方が損している」なんてことは良くあります。
本記事ではそのような財産の中でも、「不動産」にフォーカスしてお伝えます!
□財産分与とは
財産の分与とは、婚姻生活中に築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分けることです。
離婚の際でなくても、離婚後2年以内であれば請求できます。
財産には、家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などが含まれます。
財産の名義がどちらか一方になっていたとしても、その取得には双方の協力があったとみなされるので、共有財産として財産分与の対象となります。
一方、特有財産は原則として財産分与の対象になりません。
特有財産とは、独身時代から片方が有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことです。
□不動産の財産分与
*ローンあり
若くして離婚をした人の多くは、まだ住宅ローンを払い終えていない状況でしょう。
その場合、「預貯金は夫、住む家は妻」と決めるだけではなく、支払わなければならないローンのことも考えないと、正確に財産分与ができません。
例えば、家の評価額が3,000万円、残債が2,000万円であれば
「3,000万円-2,000万円=1,000万円」
この金額が、財産分与の対象額です。
「住宅ローンの名義は夫なので、払い続けるのも夫のはず」と思っている人がいらっしゃいますが、このケースで痛い目を見る人が後を立ちません。
なぜなら、たとえ離婚協議書にローンを夫が払うと書いたとしても、絶対に払い続けてくれるという保証がないからです。
離婚の際には、家を売却して現金にしてから分けることが賢明です。
*ローンなし
夫と妻のいずれかが家に住み続ける場合には、家を手に入れる方が、相手に対価を支払うことになります。
例えば、離婚する夫婦が時価3,000万円の建物に住んでいて、離婚後この建物に夫が居住し続ける場合には、分与の割合を2分の1とすると、夫は妻に対して1,500万円を支払う、ということになります。
しかしこれは一例で、実際にどれだけの対価を払うかは、家の時価を算出する必要があります。
時価は、不動産業者などに頼み、査定書を作ってもらうことで算出できます。
なお、固定資産税の納税通知書を見ると、不動産の評価額が記載されていますが、この評価額は課税のための評価額で、時価よりも低いことが多いので、財産分与の算定資料としては参考程度に留めておくべきです。
不動産の財産分与はローンが存在するため、預金などの財産より分与の仕方が複雑です。
離婚して時間が経ってから、財産分与に関して後悔しないためにも、離婚協議の段階でしっかりと確認しておきましょう!